農地転用
使用していない農地の活用にお悩みでしたら、是非ご相談ください。
農地転用許可申請に精通している盛岡行政書士事務所なら、きめ細かなアドバイスと手厚いサポートで、素早い登録申請をお約束します。
農地転用とは、「農地を農地以外」にすることです。
具体的には、農地法第3条「権利の移動し、農地のまま使用」農地法第4条「農地の転用、宅地等の農地以外のものに変える場合」農地法第5条「権利を移動後に農地を転用、所有者以外が売買等により権利を譲り受けたのちに転用する場合」に分けられます。
該当されると思われた場合は、是非ご相談ください。
農地転用の専門家である盛岡行政書士事務所がお手伝いいたします。
FLOW
農地転用の流れ
ご相談から完了までの流れ
①
お問い合わせ・ヒアリング・ご説明
お問い合わせをいただきましたら、簡単なヒアリングを行います。
お客様の現状をお伺いし、農地転用の流れ・注意点などをご説明します。ご希望があれば、概算見積りもお出しいたします。
②
現地調査
現在の土地をご確認いたします。現地の調査・測量も承っております。お気軽にご相談ください。
③
書類の申請と作成
できるだけお客様の負担を減らすため、弊社で書類を収集し申請書類を作成します。
市街化区域・市街化調整区域のちがいや、農地転用後の用途によっても書類が違いますので、土地の状況が分かり次第しっかりとご案内を差し上げます。
④
申請書類を提出
完成した申請書類を窓口にて代理申請いたします。申請が通るまでに45日~を予定しております。
ご相談から申請完了までは、おおよそ60日程度を予定しております。
スケジュールに余裕をもってご相談くださいませ。
POINT
ポイント
- point1
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必要な書類
- 農地転用許可申請書
- 土地の登記事項証明書
- 位置図
- 公図の写し
- 周辺土地利用図
- 現況写真
- 事業計画書
- 土地利用計画図
- 資金計画書
- 資力を証する書類
- 水利権者の同意書
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期間
スムーズに書類が準備でき、申請が通れば、最短で2ヶ月ほど。
ご相談から完了までは、おおむね2ヶ月~3ヶ月を見込んでおります。 - point3
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費用
盛岡事務所では事前にお見積り行い、必要書類の取得代以外の追加料金は発生いたしません。