店舗開業支援・風俗営業法許可申請
飲食やレジャーなどのサービスを提供する店舗の開業・営業には、公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければなりません。
盛岡行政書士事務所では開業準備から申請のサポートまで行っております。
店舗を開業する際、場所を用意するだけでは運営はできません。スナック・キャバクラであれば、風俗営業許可(1号営業・社交飲食店営業許可)の取得。
また、深夜以降に酒類を提供する飲食店は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出。お客様との同席・談笑などが含まれる場合は、風俗営業許可(2号営業・社交飲食店許可)の取得が必要となります。
店舗開業には、届出書類の申請のほか、開業地域の要件クリア・店内の構造・設備の規定の要件クリアなど、様々な専門的知識が必要となってきます。
盛岡行政書士事務所では、書類作成の専門的立場から、開業の際の時間短縮・作業の効率化をサポートします。
FLOW
店舗開業支援・風俗営業法許可申請の流れ
開業支援・風営法申請の流れ
ご相談から完了までの流れ
①
お問い合わせ・簡単なヒアリング
お客様の現在の開業進捗状況を伺い、ご用意頂く書類などアナウンスいたします。
もちろん、これから開業をお考えのお客様もお気軽にお問い合わせください。
②
必要書類の準備
できるだけお客様の負担を減らすため、弊社で書類を収集し申請書類を作成します。
お客様でご用意頂く書類につきましては、該当するケースによりご案内いたします。
③
申請書類の作成
書類がそろいましたら、弊社にて申請書類を作成いたします。
④
申請書類を提出
申請書類を管轄の警察へ提出いたします。提出してから「55日」の間に書類が審査され、店舗検査があります。
ご相談から申請完了までは、おおよそ2ヶ月程度を予定しております。
スケジュールに余裕をもってご相談くださいませ。
POINT
ポイント
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必要な書類
- 許可申請書(別記様式第1号)
- 営業方法書類(別記様式第2号)
- 営業所の使用承諾書
- 営業所の賃貸契約書
- 営業所の登記事項証明書
- 営業所の平面図・周囲略図
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 管理者の誓約書
- 管理者の住民票の写し
- 管理者の身分証明書
- 管理者の写真
- その他誓約書複数
※法人のお客様の場合は、別途詳しくご案内いたします。
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期間
スムーズに書類が準備でき、申請が通れば、最短で2ヶ月ほど。
ご相談から完了までは、おおむね2ヶ月~3ヶ月を見込んでおります。 - point3
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費用
盛岡事務所では事前にお見積り行い、警察への申請手数料・必要書類の取得代以外の追加料金は発生いたしません。